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完全成功報酬調査への弁護士からの見解 Q&A
堀向 良介
弁護士法人プロテクトスタンス
2025/07/17
対象者と第二対象者の連続した行動が確認できる画像は、不貞の証拠として十分でしょうか。
データを拝見する限り、対象者と第二対象者がから一緒に出てくる画像が確認でき、その連続性も確認できることから不貞の証拠として十分と考えます。
2025/06/20
対象者と第二対象者の長時間滞在や複数回の出入り記録は、不貞立証として十分でしょうか。
データを拝見する限り、対象者と第二対象者が第二対象者宅とされているところに複数回一緒に出入りし、宿泊を伴う長時間の滞在が確認でき、不貞の証拠として十分と考えます。
和田 慎也
大阪和音法律事務所
2025/07/15
7月5日夜間から翌朝までの長時間滞在は、対象者と対象者2の不貞関係の立証および慰謝料請求に十分でしょうか。
調査結果によると、7月5日の午後10時ごろから翌日午前8時30分頃まで対と対2が対宅に滞在していた事実を認定できる。上記滞在が宿泊を伴う時間帯であり、約10時間半と長時間にわたることを合わせて考慮すると、対と対2が肉体関係をもったことは十分推認できる。よって、調査結果は不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性はあると考える。
渡部 和哉
TM共同法律事務所
2025/07/12
ラブホテル滞在時間は、不貞立証として十分でしょうか
ラブホテル滞在時間等からも不貞行為の立証として十分かと思います。
寺口 飛鳥
スマートリーガル法律事務所
2025/06/10
対象者の対象者2宅への宿泊や深夜の出入り、二人での食事は、不貞行為の立証として十分でしょうか。
宿泊が1回あることも非常に強い証拠ですが、それだけでなく、深夜帯の時間帯に1人で対2宅を複数回にわたり出入りをしており、かつ、食事も2人で行くという照らせば、不貞行為が肯定される可能性は極めて高いものと思料致します。