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浮気調査知識

探偵業法はトラブル解決に役立つのか探偵に調査を依頼して契約を結びました。高額な契約だったのですが、説明のための普面は全くなく、口頭で説明されただけで、何にいくらかかっているのかょくわからず、だまされたのではないかと思っています。新しく、探偵業法という法律ができたと聞いたので、支払った代金を返してもらえないかと考えています。この法律は解決に役に立つのでしょうか。

探偵業法はトラブル解決に役立つのか探偵に調査を依頼して契約を結びました。高額な契約だったのですが、説明のための普面は全くなく、口頭で説明されただけで、何にいくらかかっているのかょくわからず、だまされたのではないかと思っています。新しく、探偵業法という法律ができたと聞いたので、支払った代金を返してもらえないかと考えています。この法律は解決に役に立つのでしょうか。

口探偵業法の成立平成一八年六月に、探偵業法が成立しました第一部第二章Q2参照。探偵業法により、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ重要な事項について、書面を交付して説明しなければならないとされています同法八条一項。そして、その説明事項として、提供することができる探偵業務の内容、探偵業務の対価その他の当該探偵業の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額・支払時期、契約の解除に関する事項等が含まれており、これに違反した場合には罰則があります 第一章Q13・Q14参照。法律が定めている事項を記載した書面を交付して「説明」しなければならないとしていますので、書面を交付すれば足りるというのではなく、口頭での書面説明が必要であると考えられます。同様の規定がおかれている毛地建物取引業法では、「説明方法は、単なる内容の期読だけでなく、相手が理解する程度の説明が必要である。相手が誤解していることを知りながらさらに詳しく説明をしなかったときは、いまだ説明義務を果たしたとはいえない」明石三郎ほか「詳解 先地建物取引業法[改訂版]」六八頁と解釈されているのが参考になります。さらに、契約が締結されたときには、当該契約の内容を明らかにする書面契約書面を交付しなければなりません同法八条二項。契約書面に記載すべき事項は、調査の内容・期間・方法、調査結果の報告の方法・期限、調査報酬の金額・支払時期など八項目が法律で定められています。したがって、ご質問のように、契約内容が抽象的で、支払いの代金が何のための対価かよくわからない場合には、そもそも、探偵業法の要求する書面を交付して説明するという義務を怠ったという説明義務違反や契約書面不交付による契約不成立の主張をすることができます。説明文善を交付していない場合には、説明義務を怠ったことが推認され、探偵業者は説明義務違反債務不履行により賠償責任を負うことになるからです。また、契約書面を交付していない場合には、そもそも契約内容の特定ができないため、契約がまだ成立していないと解釈されることになります。したがって、すでに費用を支払っているときは、その返還を請求することができます。口営業停止、『則また、探偵業法には、営業停止の処分や罰則も設けられていますので同法一五条・一七条、交渉を行う際には、そのような処分や刑事罰を求める意思があることを明示することも重要です。