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浮気調査知識

借金の整理が必要な場合には「特定調停」が活用できる

借金の整理が必要な場合には「特定調停」が活用できる

・多重債務者等の債務整理を調する制度不景気による会社倒産、リストラの波を受けて、自己破産する人達がいます。ちなみに、平成29年中の自己破産の申立ては7万3268人(法人除く)となっています。なお、貸金業者が過払金の返還請求に応じることから、弁護士や司法書士に頼んでの任意整理もあるようです。借金盤理には、いくつか方法がありますが、ここでは、まず特定調停制度を紹介しましょう。多額の債務を抱えている人の救済のために民事調停法の特例として設けられたのが、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(「特定調停」と略)で、平成12年2月17日から施行されています。いわゆる多重債務者や住宅ローンの重荷を背負って債務の支払不能に陥るおそれのある人または法人の救済のために設けられた制度です(10ページ以下参照)。この特定調停制度も、民事調停の一つですから、調停委員会で当事者が話し合いによる解決を目指すという点は同じですが、特定債務者を何とか立ち直らせる目的から、民事調停にはない特色のある手続きをいくつか設けています。その一つが、民事執行手続きのストップです。強制執行を許すと特定調停の進行に障害になると裁判所が判断した場合は、担保の提供なしに手続きの進行を停止させることができます。また、調停委員も法律の専門家ばかりではなく、税務、金融、企業の財務、資産評価の専門家などが指定されることになっています。・特定調停では公正妥当な解決を目指す特定債務者(支払不能に陥るおそれのある人)は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、特定調停を求める申立をすることで、特定調停は開始します。申立に際して(場合によっては後で)、財産の状況を示す明細書、その他特定債務者であることを明らかにする資料および債権者の一覧表を提出することになっています。特定債務者に対する債権者や担保権者は、この特定調停に参加できます。調停の場では、参加した当事者は、調停委員会に対して、債権または債務の発生原因、内容、弁済の状況等を明らかにしなければなりません。また、調停委員会は、必要があると認めたときは、当事者や参加人に事件に関係のある文書または物件の提出を求めることができ、これに応じないときは10万円以下の過料の制裁を科すことができます。調停委員会では、特定債務者の経済的再生に役立つとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を持つ内容の調停条項案を出すことができます。当事者の間で話し合いがまとまるか、裁判所の調停条項案を受け入れた場合には、調停調書が作成され、特定調停は終了することになります。⭐︎ポイント債権のカット、利息の免除、分割払いなどの条件をつけて解決する例も多い。