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浮気調査知識

話し合いで解決できない場合は「訴訟」を起こす

話し合いで解決できない場合は「訴訟」を起こす

・訴訟した場合の損得をまず考えてみよう売買代金の回収も交通事故の損害賠償請求も離婚請求も、最終的には訴訟で解決を図ることになります。その意味では、訴訟は伝家の宝刀ともいうべきものですから、簡単に訴訟に訴えるのは考えものです。相手にチラチラと「次は訴訟だ」という影を見せながら交渉を進めるのが、問題解決には役立つのです。訴訟になると、判決が出るまでに時間がかかります。相手が争う場合、どんなに早くても半年、平均で1年半というところです。その間、頭を悩ますことになります。また、訴訟となると、勝訴するためには法廷テクニックが物を言います。素人がやってもいいのですが、生兵法ということもあります。弁護士を頼むと、請求金額の2~3割の金を支払わなけれなりません。他に訴訟費用もかかります。弁護士との打ち合わせ、証拠の収集、証人の依頼など、手間もかかります。「訴訟経済」という言葉があります。今述べたようないろいろなマイナス要因と、勝訴した場合に得られるプラス要因とを比較考量してみて、果たして訴訟をすることが割に合うかどうかを考えて、訴訟に踏み切るかどうかを判断すべきです。・訴訟する前に相手方の財産の有無を調査すること             訴額(訴訟の目的の価額)が60万円以下で請求が金銭の場合には、少額訴訟制度なら、前述したようなデメリットを克服できます。審理は1日で終了し、その日のうちに判決が出ます。手続きも簡単ですから自分で起こせますし、また費用もそれほどかかりません。訴訟の場合には通常は、勝訴判決に基づいて、相手方の財産に対して強制執行し、競売等の代金を得ることでトラブル解決の手続きは終了します。しかし、離婚請求や建物の明渡請求のような金銭を伴わないトラブルは別ですが、債権回収訴訟や損害賠償請求事件では、たとえ訴訟に勝っても、相手に強制執行できるだけの財産がなければ、判決は絵に画いた餅にすぎないことになります。無いものからは取れないというのは、訴訟にも当てはまります。なお、離婚などの人事訴訟は、家庭裁判所に訴訟を提起します。⭐︎ポイント安易に訴訟に訴えるのは考えモノ。