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消費生活に関するトラブルの相談先

消費生活に関するトラブルの相談先

・消費者問題と相談先消費とは「(金・物・労力などを)使ってなくすこと」とされていて、物を買う行為などは費に該当し、また役務やサービスの提供を受けることも消費にあたります。消費生活のトラブルは多岐にわたり、こうした問題には悪質商法、矢陥商品などがあります。清費生活のトラブルが生じた場合、弁護士会や都道府県の相談所の利用もできますが、こうしたトラブルの専門機関である、以下の相談所などを利用するとよいでしょう。①消費者ホットライン 消費者ホットライン(消費庁)は消費者問題が生じた場合、近くの費生活窓口を紹介するなど、最初の相談窓口として設置されたものです。なお、土日については、後掲の国民生活センターが窓口となります。@国民生活センター 国民生活センターは、国民生活に関する情報の提供や調査研究を行う特殊法人です。国民生活センターの業務の一つに相談業務があります。消費者センターが休みの土日、消費者ホットラインからの紹介は国民生活センターになされます。また、同センターの紛争解決委員会(ADR)による紛争解決の制度もあります。③都道府県・市町村の消費生活センター 消費生活相談センターは、消費生活に関する相談、苦情の処理等の業務を行う目的で都道府県、市町村等に設置(約460か所)されています。これらのセンターでは、消費者の苦情を受けて相手方の企業との仲介・あっせんを行います。時には相手方の企業の担当者を呼び出して、解決のために尽力してくれます。また、被害額が少なく訴訟をすれば費用倒れになる、訴訟するには証拠が足りないなどの場合に、適切な、妥当な解決策を示してくれます。悪質商法などのトラブルでは、まず、ここに相談するのがよいでしょう。④都道府県の苦情処理委員会 苦情処理委員会は学識経験者等で構成されていて、消費生活センターでの仲介・あっせんが困難な場合にその紛争を付託することがあります。ここでは、当事者双方の主張を聞き、あっせん、勧告、仲裁などの解決案が示されます(この仲裁判断には強制力はない)。⭐︎ポイント消費生活センターなどで早急に相談すること。