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浮気調査知識

特定調停の申立をしたい場合

特定調停の申立をしたい場合

・経済的に支払不能に陥るおそれのある人が利用できる特定調停については、序章の30ページで概略については述べましたが、簡単に言えば、特定調停は民事調停の特例で、金銭債務を負っていて経済的に支払不能に陥る(破綻する)おそれのある人・法人(債務者)が生活の立て直しや事業の再建を図るために、返済方法などについて債権者(お金の貸主など)と話し合う手続きです。なお、同種の借金整理の方法で自己破産がありますが、この場合は支払不能の常態にあることが必要とされます。通常の民事事件では、こうした金銭債務を負っている人からの調停申立事件は、債務弁済協定調停事件として扱われますが、特定調停の方が債務者にはメリットがあります(後述)。ただし、前述したように特定調停を申し立てるには、金銭債務を負い経済的に破綻するおそれのある個人あるいは法人でなければなりません。・特定調停申立のメリット特定調停における申立人(債務者)の主なメリットには以下のものがあります。①民事執行手続きの停止ー通常の民事調停では、調停の成立を不能または著しく困難にするおそれがある場合に、担保を立てさせて執行の停止が認められることになりますが、特定調停では、特定調停の円滑な進行を妨げるおそれがあるときも執行手続きの停止が可能で、無担保での停止も可能な場合があります。また、裁判所が作成した債務名義(確定判決など)による執行の場合には、民事調停では執行の停止は認められませんが、特定調停ではこの場合にも停止決定の対象となります。②当事者の事実を明らかにする責務民事調停法には規定がありませんが、特定調停法では、当事者(申立人だけでなく相手方)も債権または債務の発生原因、弁済状況等の事実を明らかにすべき義務を負うとされています(10条)。③文書等の提出の義務民事調停では文書等の提出の求めに対して、提出しない場合にも制裁はありませんが、特定調停では、調停委員会が特に事件に関係があると認める場合には、事件に関係のある文書・物件の提出を求めることができるとされています(12条)。正当な理由がないのに提出に応じないときには、10万円以下の過料の制裁があります(24条)。⭐︎ポイント債務整理では有効な手段。