調停が不成立の場合は訴訟などの他の手段を考える
・調停の不成立になると調停は終了する調停はあくまで当事者の話し合いによる円満な解決を図る方法ですので、裁判所(調停委員会)の示す判断に従うかどうかはあくまで自由です。調停委員会はこのまま調停を続けていても話し合いがつく可能性がないと判断した場合には調停は打ち切られ、不成立となります。調停が不成立となった場合、一般調停事件(17ページ参照)の場合には、原則として終了しますが、家庭裁判所が相当と認めるときは、家事事件手続法284条に基づく審判が行われる場合があります。これは「調停に代わる審判」と言われるものですが、家庭裁判所が当事者の事情を考慮して、一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に、審判という形で結論が出されます。この審判に対しては、2週間以内に当事者から異議の申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになり、異議の申立があれば効力を失います。また、家事事件手法別表第2の調停事件(17ページ参照)の場合には、自動的に審判手続きが開始されます(審判については後述)。・調停が不成立の場合には訴訟などの他の手段を考える離婚などの家庭に関する事件は家事事件と呼ばれ、調停前置主義がとられていますので、調停が不成立になった場合に、初めて訴訟を起こすことができます。訴訟をするかしないかは自由ですが、問題の解決のためには他の方法を考える必要があり、通常は訴訟という手段となります。離婚などの人事訴訟(第一審)は家庭裁判所が扱います。⭐︎ホイント調停が不成立の場合は訴訟などの手段を考える(審判に移行する場合あり)。