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浮気調査知識

財産分与の方法と取決め時期

財産分与の方法と取決め時期

財産をどのように分けるかについては、基本的には夫婦で話し合って自由に取り決めることができますが、すっきりと話合いで解決することがなかなかむずかしいものです。それぞれの離婚後の家庭事情や、結婚生活中の貢献度などを考えて話し合うのですが、考え方の違いなどでぶつかることが多いからです。財産のうち何をどちらがもらうべきかをはっきり伝えたうえで、ほしいものの優先順位をつけて話し合っていくとまとまりやすいかもしれません。財産分与の方法には主に以下のような方法があります。・分割できない財産を自分が保持する代わりに相手方に相当の金銭を支払う・財産を売却してその売却代金を分ける・自宅の土地・建物は妻、株式は夫、などと現物ごとに分ける金銭の場合、一括払が原則ではありますが、一方の支払能力に応じて分割払になるケースもあります。財産分与や支払方法が決まった後は、その内容をまとめた文書を作成しておくことをおすすめします。分割払の場合は、将来支払が滞った場合を想定して、公正証書を作成しておくのがよいでしょう。公正証書があれば、裁判所に対して給料の差押え等の強制執行の申立てを行えます。給料の差押えをすると相手方の会社に対して差押通知が行き、給料の一部を会社から支払ってもらうことができます。公正証書についての注意点は、188ページのコラムを参照してください。財産分与額の確定や請求はできるだけ離婚前に解決しておくことをおすすめします。いったん離婚が成立した後では、連絡がとれなくなって話合いに応じてくれない場合もあり、財産が使われてしまう可能性があるからです。財産分与についての話合いが離婚までにまとまらなかった場合や離婚時にわからなかった財産が後から発覚したときは、離婚をしてから2年以内であれば、調停や審判という手続を利用して財産分与を請求することができます。