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合意分割の手続きと注意点

合意分割の手続きと注意点

合意分割は、その名のとおり、夫婦が話し合って年金分割を決めるものですが、財産分与や慰謝料と違って争いが激しくなることはあまりありません。ほとんどの場合、厚生年金・共済年金の納付記録を2分の1に分割するのが通常なので、分割するかどうかで揉めることは少ないです。ただし、注意が必要なのは、あくまでも「受ける側」が相手に対して年金分割を申し入れ、年金分割の合意が行われないと分割できないという点です。ほうっておくと分割の請求ができなくなってしまう可能性があります。そうなると、せっかくの権利を失ってしまいますので、機会を逃さないように注意してください。協議離婚の場合、年金分割の合意内容は、公正証書か、公証人の認証を得た私署証書の形にする必要があります。そうしないと、年金事務所での分割請求手続ができません。ただ、年金事務所に届け出る際、離婚協議書に年金分割の合意を書き加えることも可能です。年金分割の内容を他人に見られたくないと思うなら、別に年金分割の合意書を作成するという方法も考えられます。