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浮気調査知識

相手の携帯電話を見てもよいのでしょうか?

相手の携帯電話を見てもよいのでしょうか?

夫婦といえども、それぞれ独立した個人ですので、相手方の携帯電話のメールや着信履歴を見ることはプライバシーの侵害であり、民事上の責任を問われる可能性がないとはいえません(ただ、実際にそのようなかたちでプライバシー侵害の責任追及がされる事例はさほど多いとはいえません)。とはいっても、相手方に不倫などの疑いがある場合に、携帯電話を見てしまうことはあるでしょう。そこで見てしまった内容を写真に撮っておくこともあると思います。相手方の携帯電話を操作する際には、次の点に留意してください。まず、相手方の同意なしに携帯電話に行動監視ツールをひそかにインストールすることは違法性の強いものとして刑事罰の対象になる可能性があります。また、携帯電話にセキュリティー・ロックがかかっている場合に、携帯電話を直接操作して解除するのではなく、通信回線を介して解除した場合には、同じく刑事罰の対象になる可能性があります。ただ、そのようにして入手した証拠であっても、民事の裁判上では証拠として使うことができます。相手方の携帯電話には多くの証拠が残されている可能性がありますが、もし、そのような証拠を見つけられることができた場合には、裁判でも有利に活用できるようなかたちで証拠をしっかり残しておくことが望ましいです。