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家事調停についてのQ&A
2025/09/05
家事調停は家庭内の事件について調停を行うのに対して、民事調停は家庭内の事件以外の民事事件について調停を行います。また、管轄裁判所も家事調停が家庭裁判所であるのに対して、民事調停は簡易裁判所(当事者の合意があれば地方裁判所)です。また、家事調停では調停前置主義(後述)がありますが、民事調停では地代家賃の増減額請求の調停以外では、調停前置主義はとられていません。さらに、家事調停で決まったことを履行しない場合には、家庭裁判所より義務履行の勧告や義務履行の命令がなされますが、民事調停ではこうした義務履行の確保はありません。
家事調停についてのQ&A
2025/09/05
家庭裁判所の家事調停については、家事事件手続法に規定があります。この法律の目的は、「個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭の平和と健全な親族共同生活の維持を図ること」としています。早い話しが、いきなり訴訟をするよりも、まず、家庭内のトラブルは家庭裁判所で穏便に話合い、双方の合意で解決できるものは解決した方が望ましいと考えられるからです。そのために調停では、調停委員などが円満解決のために努力をしてくれます。
審判は家庭裁判所へ審判の申立をすることで始まる
2025/09/05
・審判の申立と費用審判の申立は家庭裁判所ですが、申し立てる内容によって管轄が異なります。たとえば、相統の放棄については、被相続人(死亡した人)の住所地を管轄する家庭裁判所で、氏または名の変更の場合には、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所といった具合に異なります。管轄については、17ページにも解説してありますので参照してください。審判の申立の手数料は、1件につき家事事件手続法の別表第1事件が800円、別表第2の事件が1200円です。これは申立書に印紙を貼って納めます。また、呼出し用の郵便切手(予納郵券)が必要です。詳細は、家庭裁判所の窓口で聞いてください。審判の申立書のサンプルは、28ページ以降に掲載しましたが、その内容について若干の説明をしておきます。家事事件手続規則37条では、「申立をするには、その趣旨及び事件の実情を明かし、証拠書類がある場合には、その写しを差し出さなければならない」としています。この他にも、事務手続き上必要な記載事項があり、申立書には、以下のことを記載します。①事件の種類ー「離婚」「遺産分割」などの分類があります。②申立人の住所・氏名・押印(認印でも可)・電話番号・ファックス番号         ③相手方の住所・氏名・電話番号・ファックス番号④申立(申述)の趣旨ーどのような紛争でどのような解決を望むかを簡潔に書きます。⑤申立(申述)の実情|申立に至った紛争の経緯等を簡潔に記載します。⑥その他したとえば、相続関連の申立では財産目録(添付書類)が必要となります。家庭裁判所で定型の申立書が用意され、記載例もありますので、これに書けばよいでしょう。なお、別表第2事件の申立書の書式は調停と同様です。・審判の手続きの流れ審判の申立がなされこれが受理されると、家事審判官(裁判官)が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が調査した結果等に基づいて判断を決定(審判)します。審判が確定すると審判書が作成され、判決と同一の効力があり、当事者はその内容に従った権利の行使あるいは義務を負うことになります。具体的には、氏や名の変更の許可が出れば戸籍の氏・名の変更の届出を市区町村役場で行い、また金銭の支払いを目的とする内容の審判であれば、支払いを受けることができ、もし、支払わない場合には強制執行をすることができます。この審判に不服がある場合には、2週間以内に高等裁判所に不服申立(即時抗告)をして、再審理をしてもらえできます。ただし、不服の申立ができる事件は決められていて、全部の事件について不服申立ができるものではありません。審判をした家庭裁判所で聞いてください。⭐︎ポイント審判事件には、家事事件手続法別表第1事件と第2事件とがある。
家庭内の事件には審判で決まる問題もある
2025/09/05
・家事事件には審判事件と調停事件とがある家庭内の事件は、家庭裁判所がまず扱い、調停事件と審判事件があります。さらに審判事件には家事事件手続法別表第1事件と別表第2事件とがあります(17ページ参照)。①別表第1事件-家庭内の事件には紛争性が少なく、また当事者間の合意は考えられない事件があります。相続放棄、氏や名の変更、後見人の選任、養子縁組の許可などがこの例で、こうした事件が家事事件手続法の別表第1に掲げられた事件で、裁判所が審判(決定)をします。②別表第2事件|お互いの話し合いによる解決が望ましいが、話し合いがつかない場合、一定の判断をしなければならないという性質の事件もあります。こうした家事事件手続法の別表第2に掲げられた事件は、調停による解決を求めても、審判による解決を求めてもよい事件です。親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割などがこれに該当します。通常、別表第2事件は最初に調停の申立をして、話し合いがつかず調停が不成立になったときに、審判手続きに移り、審判により決定がなされます。当初から審判の申立ができますが、家事審判官(裁判官)がまず話し合いによる解決のほうがよいと判断した場合には、調停に回されることになります。           ⭐︎ポイント審判だけで処理される事件と調停申立でも審判申立でもよい事件がある。
調停が不成立の場合は訴訟などの他の手段を考える
2025/09/05
・調停の不成立になると調停は終了する調停はあくまで当事者の話し合いによる円満な解決を図る方法ですので、裁判所(調停委員会)の示す判断に従うかどうかはあくまで自由です。調停委員会はこのまま調停を続けていても話し合いがつく可能性がないと判断した場合には調停は打ち切られ、不成立となります。調停が不成立となった場合、一般調停事件(17ページ参照)の場合には、原則として終了しますが、家庭裁判所が相当と認めるときは、家事事件手続法284条に基づく審判が行われる場合があります。これは「調停に代わる審判」と言われるものですが、家庭裁判所が当事者の事情を考慮して、一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に、審判という形で結論が出されます。この審判に対しては、2週間以内に当事者から異議の申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになり、異議の申立があれば効力を失います。また、家事事件手法別表第2の調停事件(17ページ参照)の場合には、自動的に審判手続きが開始されます(審判については後述)。・調停が不成立の場合には訴訟などの他の手段を考える離婚などの家庭に関する事件は家事事件と呼ばれ、調停前置主義がとられていますので、調停が不成立になった場合に、初めて訴訟を起こすことができます。訴訟をするかしないかは自由ですが、問題の解決のためには他の方法を考える必要があり、通常は訴訟という手段となります。離婚などの人事訴訟(第一審)は家庭裁判所が扱います。⭐︎ホイント調停が不成立の場合は訴訟などの手段を考える(審判に移行する場合あり)。
調停が成立すると調停調書が作成される
2025/09/05
・調停調書とは当事者が合意し、調停が成立した場合には、調停内容が読み上げられるだけで、調停調書が作成されます。当事者の署名やハンコは要求されません。一般の民事調停事件(T8ページ参照)の場合と同様、家事調停も、調停調書に記載された内容は、確定した判決と同一の効力がありますので、話し合いで決めたことだからと軽くみないことです。したがって、調停が成立した場合には、調停の内容が金銭の支払いを目的とする場合には、強制執行(42ページ参照)をすることができます(戸籍に関するものの場合は届出)。人事訴訟手続法に定められた事件(協議離婚の無効確認、認知・親子関係の不存在確認などの戸籍関係事件)の調停では、調停の成立に代えて家事事件手続法277条に基づく審判が行われる場合があります。これは、「合意に相当する審判」と言われるもので、調停が成立してもなお裁判所で調査をし、調停委員会の意見を聞き、合意が正当であるかどうかを判断して審判を行うというものです(審判については後述)。・履行勧告の制度                             調停(審判)で定められた義務を相手が守らない場合があります。こうした場合の手続きとして、家庭裁判所の履行勧告の制度があります。手続きは家庭裁判所に対して履行勧告の申立をします。そうすると家庭裁判所は義務者に対して義務の履行をするように勧告・命令をします。履行命令に従わないときには、10万円以下の過料に処せられることになります。⭐︎ポイント調停条項を守らない場合は、強制執行等ができる。
調停期日には調停委員会との話し合いが持たれる
2025/09/05
・調停期日に出頭する調停期日に出頭すると、家庭裁判所内の一室で、調停委員会(家事審判官1名、調停委員2名以上)と呼び出した当事者間で調停が行われます。もっとも、離婚事件などで、双方が同席することに問題がある場合には、当事者を別々に呼んで、話し合いが持たれることもあります。調停は非公開で、調停委員会は双方に事情を尋ね、意見を聞き、双方が納得の上で妥当な解決がなされるよう助言やあっせんをします。自分の意見も自由に述べることができ、調停委員会の助言やあっせんを受け入れるかどうかも自由です。通常、調停は1か月に1回程度行われます。家庭裁判所の調停の既済事件の審理期間は、3か月以内にその約35%、6か月以内に約66%が終了しています。また、調停成立は約52%、不成立が約1717%、取下げが約20%などとなっています(『司法統計年報』平成30年)。・調停はどのように進行するか通常、最初に申立人がトラブルの事情を聞かれます。申立人は申立の趣旨や実情などを述べて、どういう解決を望むか述べることになります。つぎに相手方が反論など(申立人の言っている事実とは違う。申立人の示した条件では納得できないなど)を述べ、話し合いが進行することになります。1回で話し合いがつかない場合には、、次回期日を決めてその日の調停は終わります。そして、次回期日までに不明な点を調査する、条件の変更を考慮するなどして、次回の期日の話し合いが持たれます。こうして双方の妥協点を探し、調停委員会による解決の努力がなされます。合意が成立すれば調停調書が作成され、また、調停の成立の見込がないと判断されたときには、調停は不成立ということで終了します。⭐︎ポイント多くの場合、調停が成立して事件は終了している。
申立書ができたら家事調停の申立手続きをする
2025/09/05
・調停の中立書の家庭裁判所への提出調停の申立書が書き上がり、添付書類もそろったら、管轄の家庭裁判所へ提出します。提出は直接家庭裁判所の受付窓口に持参あるいは郵送でもできます。その前に申立書等はコピーをとっておきましょう。申立時には、手数料(1200円)の額の収入印紙が必要です。この印紙は申立書に貼りますが、消印をしないよう注意してください。また、郵便切手(予納郵券)が必要です。予納郵券は通信等のために必要なものですが、事件の種類により納める郵便切手は異なりますので、裁判所で確認してください。たとえば、離婚調停の申立では、郵便切手10円2枚、82円8枚、82円8枚、10円10枚、5円2枚(合計966円分)をの納めます(東京家庭裁判所の場合)。郵送の場合には、申立書に必要書類、収入印紙および予納郵便切手等を同封して送ります。・不備がなければ申立は受理される窓口で申立書および添付書類に不備がなければ、申立は受理されます。しかし、不備があれば、受理されない場合もあります。しかし、調停という性質上、調停期日までに不備な資料等を用意してくるようにと言われて、受理される場合もあるでしょう。                                  ・調停期日が決まり呼出状がくる                      申立が受理されると、その後、裁判所から調停の期日を決めた呼出状(期日通知書)がきます。この調停期日には、特別な事情がないかぎり家庭裁判所に必ず本人が出頭しなければなりません。どうしても期日に都合が悪い場合には、できるだけ早く、期日通知書に記載されている担当者に連絡をする必要があります。もし、正当な理由がないのに出頭しないときには、裁判所は5万円以下の過料に処すことができます。⭐︎ポイント申立に必要な添付書類も用意する。
家事調停の申立書はこう作る
2025/09/05
・家事調停の申立善は家庭裁判所に用意されている家事調停の申立は、通常は書面でします。各家庭裁判所には、事件ごとの申立書式が用意されていて、記載の仕方についてのサンプルも用意されています。申立書の記載で分からないことがあれば、聞けば教えてくれます。また、最高裁判所や家庭裁判所のホームページからも取り出すことができます。これには記載例もあります。なお、家事調停の申立書を家庭裁判所に提出して行うことになっていますが、未成年者や病気・事故などで申立ができない場合には、法定代理人による申立てもできますので家庭裁判所の受付窓口で相談してください。・申立書の用紙や記載する事項は決まっている申立書の書式を取り寄せていただければ分かると思いますが、まず、書式の大きさはA4判横書きで左肩綴じとなっています。書式は数枚にわたり番号が付されていますので割印の必要はありませんが、自分で作成する場合でページ番号を付さない場合には、各用紙の一体性を示すために割印が必要です。申立書の記載事項は、家事審判規則によれば、「申立をするには、その趣旨および事件の実情を明かし、証拠書類がある場合には、同時にその原本または謄本を差し出さなければならない」としています(2条)。こうした一定の法定記載事項あるいは事務手続き処理上の必要記載事項があります。図申立書の記載事項と事件の実情を明かす証拠書類などの添付申立書に記載しなければならない事項は以下のとおりです。①事件の種類「離婚」「遺産分割」などの分類があります。②申立人の住所・氏名・押印(認印でも可)・電話番号・ファックス番号③相手方の住所・氏名・電話番号・ファックス番号④申立の趣旨ーどのような紛争でどのような解決を望むかを簡潔に書きます。⑤申立の実情|申立に至った紛争の経緯等を簡潔に記載します。⑥その他したとえば、相続関連の申立では財産目録(添付書類)が必要となります。家庭裁判所で用意されているものであれば、記載例のとおりに書けばよいでしょう。前記の記載事項については必ず記載欄があります。添付書類は事件の実情を明かす証拠書類などですから、各トラブルによって異なります。各トラブルにより、どのような添付書類が必要かについては、各申立の記載例にありますので次ページ以降および27ページを参照してください。⭐︎ポイント家事調停の申立用紙は、家庭裁判所に用意されている。
トラブルにより管轄する家庭裁判所は異なる
2025/09/05
・家庭内のトラブルは増加している家庭内では、夫婦、親子、親族間でさまざまなトラブルがあります。トラブルの多い例をあげれば、相続、離婚などです。こうした家事事件は家庭裁判所が扱い、①調停だけで処理される事件(一般調停事件)、②調停でも審判でも処理できる事件、③審判だけで処理される事件とがあります。家事事件の内容によって、申立手続きや解決法も異なることになります。調停と審判との違いは、調停では話し合いの場がもたれるのに対して、審判はそうした話し合いの場はもたれず、決定という形で裁判所の審判がくだされます。こうした視点から、事件の内容によって審判事件・調停事件の割り振りがなされています(次ページ表参照)。・家事事件の管轄は事件の種類により異なるどこの裁判所に申し立てればよいかという問題もあります。これはトラブルの種類により異なりますので、次ページ表を参照してください。また、管轄などがわからなければ、家事相談室を利用すれば教えてくれます。⭐︎ポイント家庭内の問題では、いきなり訴訟はできない。
家庭内のトラブルは家庭裁判所が担当する
2025/09/05
・家庭内のトラブル解決は家庭裁判所で調停には前項で述べた民事調停のほか、家事調停というのがあります。「法は家庭に入らず」という法律の諺があります。家庭内のトラブル、家族同士のゴタゴタは、法律に照らして裁判で黒白をつけるべきではないという意味です。そのような目的で、家庭内で起きたトラブルを解決するために設けられた機関が家庭裁判所です。そして家庭内のプライバシーを守るために、非公開が原則で、トラブル解決のためには、話し合いが基本となる調停をまず家庭裁判所で行うように定められています。家庭内の事件と言えば、離婚、相続、親子の問題など数多くありますが、これらの問題について、いきなり民事訴訟を起こすことはできません。まず、家庭裁判所で家事調停を行い、第三者を交えて冷静にじっくりと話し合い、解決を目指すのが望ましく、それがまとまらない場合に、初めて訴訟を起こせる仕組みになっています。このことを「調停前置主義」と言います。また、訴訟ができない種類のものもあります。審判事項といい、子の養育費や遺産分割などは家庭裁判所が審判(決定)します(家事事件手続法別表第1・第2事件)。・家事調停では話し合いによる解決が基本となる                 親の仕事を手伝い、親が寝込んでからは死ぬまで面倒を見てきたのに、他の兄弟が遺産は法律に従って等分に分けると言ってきたーという場合のような、親族、相続に関する事件は、まず家庭裁判所の調停にかけなければなりません。しかし、法律とは無縁の生活を送ってきた人にとって、調停を申し立てろと言われても、困ってしまいます。そこで、家庭裁判所では家事事件手続相談室を設け、相談員が相談に乗り、必要な手続きを指導してくれることになっています。もちろん、弁護士ではありませんので、こうすれば有利になるとかの判断はしてくれません。どこの裁判所に申し立てるか、必要な書類は、費用は、申立書の書き方は、などについて相談に乗ってくれます。家事調停も民事調停と同様に、調停委員会で調停が行われます。調停委員になる人は、弁護士や人生経験の豊富な学識経験者などです。調停委員会で、調停委員のアドバイスを受けながら、何回か話し合いを行い、妥協点が見つかれば調停は成立し、調停調書が作られ調停は終了します。この調停調書は、訴訟の場合の判決と同様の効力を持ちます。話し合いがまとまらなければ、調停は打ち切られ(不調)、調停は終了し、後は訴訟(相続事件等では審判)で争うことになります。なお、家庭裁判所が扱う事件には審判事件があります。これについては、24ページ以下で解説します。また、具体的な調停の手続きは、18ページ以下を参照してください。⭐︎ポイント家事相談室で一度どのように解決したいか相談してみるとよい。
家事調停の手続きによるトラブル解決の仕方
2025/09/05
■家庭内のトラブルは家庭裁判所が取り扱います。各家庭裁判所には家事事件手続相談室が設けられていて、どのような手続きを利用すればよいかなどについて相談を受けています。ただし、そのトラブルが法律的にどうなるかなどの質問に答えてくれるものではありません。相談時間は東京家庭裁判所の場合、月曜日から金曜日までの午前9時30分から11時30分、午後1時から4時までとなっており、月曜、水曜、金曜日については午後5時15分から7時30分の夜間も行っています。家事調停の申立には管轄があり(17ページ参照)、一般調停事件の場合、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者双方が合意した家庭裁判所です。しかし、相手方が遠隔地に住んでいる等の事情がある場合には、もよりの家庭裁判所で相談してみるとよいでしょう。家事調停の申立は、通常は書面でします(書き方は1%ページ以下参照)。なお、調停は話し合いの場ですが、どのように自分の意見を主張し、どう解決したいかという方針を持っておくことは大切です。